遺言書の作成
遺言書作成=お金持ち(資産家)の人?
いいえ!最近は違います。
一般的な方の遺言書作成は増加しています。
自筆証書遺言の作成数は、把握できませんが、このようなデーターがあります。
日本公証人連合会のホームページによると少し古いですが
「平成18年の遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、25年前の昭和56年の
約2倍となっておりますし、平成19年も同様の増加傾向がみられました。」と記載されています。
お金と手間のかかる公正証書遺言が7万件以上となれば、
私個人の推測では、手軽な自筆証書遺言書はそれ以上だと思います。
また裁判所の司法統計によれば、
遺言書の検認数(公正証書遺言以外の遺言書の場合相続時、開封の前に
家庭裁判所に遺言書の検認を受けなければなりません。)は、
平成13年度、11,186件 平成18年度13,678件 平成23年度15,113件と
被相続人(死亡された方)が遺言書を残している方が増加しているのが解ります。
また、家庭裁判所で行われた遺産分割調停のうち、相続財産5000万円以下
の案件が全体の約75%を占めてるというデーターもあります。
相続争いなんてお金持ちの問題というイメージがありますが、
相続の問題は財産の大小にかかわらず、
多くの皆さん(皆さんのご家族)に生ずる問題となっています。
これは、遺産が数億、数十億もあるようなケースの場合は、早めに相続対策を
している事が多いのと遺産が多いと処分して現金化し分割しやすいからだと
思われます。
無用な争族を防ぐには、遺言は効果的です。
一般的なケースでは
ご自宅を所有し相続人が2人以上いれば、遺言書を作成すべきでしょう。
以前は、長男(女)が両親と同じ家に住み両親の生活を見ていた時代は
長男が全て引き継ぐのが「当然」という意識が周囲にありましたが、
最近は、長男(女)が両親と同居しているケースも減り
権利意識も変化して兄弟姉妹が平等なのが「当然」という意識になってきています。
例えば、お子様が2人以上いれば、
自宅の権利を2人の子供達が争う事もあります。
お子様への金銭の援助は平等でしたか?(結婚資金や住宅資金、その他援助)
過去の援助の違いで、争う事も多くあります。
永年お客様達の相続を見てきて「遺言書」さえあれば・・、
相続で争わずに済んだのではないかと思うケースが数多くあります。
遺言書の無い相続は、遺産は民法の定める法定相続分に応じて
相続人に分割されるのが原則です。
自宅所有の場合、同等の現金類がない場合は
思い出の自宅等は、売却して分割となってしまう事もあります。
(相続人全員の遺産分割協議がまとまる場合は別です。)
相続は金銭や権利関係が絡むものであり、相続人感の平等感や貢献度の思いが
違う場合は話がこじれて、以前は仲の良かった家族間でさえ調停や訴訟という事態に
陥ってしまう事もあります。
一度関係にヒビが入ってしまうと、一生涯付き合いをしないという例もあります。
このような不幸な争いを防ぐ為にも、遺言書の作成をお勧め致します。
遺言書作成の流れ
① 推定相続人の確認
生まれた時から現在の戸籍謄本を集め推定相続人を確認します。
② 法定祖族分の確認
①の推定相続人の法定相続分を確認します。
③ 遺留分の確認
②より遺留分を確認します。
④ 相続財産の確認
預貯金や不動産の財産リストを作成します。
⑤ 遺言内容の検討
④の財産を③の遺留分や寄与分、特別受益を配慮しながら遺言内容を検討します。
祭祀承継者の指定はどうするか?
遺言執行者はどうするか?
付言事項は?
⑥ ⑤の内容を文書で書いてみます。
⑦ 自筆遺言か公正証書遺言を選択します。
そのようなことにならないように、予防策をお考えします。
もちろん内容は秘密にします。
CFP、行政書士は、守秘義務が厳しく課せられています。
法律上無効な事、書いた方がいい事、書かない方がいい事もありますが、
あなたが納得できる最善の案をお考えします。
ご不明な事は、何でも私にご相談下さい。
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